平成23年6月24日 法律第74号/附則第3条

提供:法政典

条文

(経過措置)

第3条
新組織的犯罪処罰法の規定の適用については、次に掲げる罪は、新組織的犯罪処罰法第13条第2項各号に掲げる罪とみなす。
第1号
破産法(平成16年法律第75号)附則第6条前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における同法附則第2条の規定による廃止前の破産法(大正11年法律第71号)第374条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪及び同法第378条(第三者の詐欺破産)の罪
第2号
破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第76号。以下この条において「破産法整備法」という。)附則第12条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第4条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第539条第1項(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)及び第2項(相互会社の取締役等の詐欺更生)並びに第540条第1項(協同組織金融機関に関する第三者の詐欺更生)及び第2項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪
第3号
破産法整備法附則第12条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第1条の規定による改正前の民事再生法(平成11年法律第225号)第246条(詐欺再生)及び第247条(第三者の詐欺再生)の罪
第4号
破産法整備法附則第12条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第2条の規定による改正前の会社更生法(平成14年法律第154号)第255条(詐欺更生)及び第256条(第三者の詐欺更生)の罪